「小規模事業者持続化補助金」(以下「持続化補助金」)は、販売促進・PRに活用できる身近な補助金として親しまれています。
特に、今年度はインボイス特例が追加され、インボイスに対応する事業者への補助上限額が250万円まで増額されました。
インボイスへの対応を予定している事業者には大きなチャンスといえるでしょう。
そこで今回は、持続化補助金の基本的なポイントに加え、補助上限額が大きくアップする「創業枠」「賃金引上げ枠」、そして「インボイス特例」についても説明します。
目次 |
1.持続化補助金の概要
2.補助上限額がアップする枠と特例 3.まとめ |
持続化補助金は、小規模事業者による販路開拓や、それに伴う業務効率化を支援する、国の補助金です。
ガイドブックが用意されていますのでご覧ください。
(1)「小規模事業者」とは?
持続化補助金の「小規模事業者」とは、以下のように定義されています。
業種:常時使用する従業員の数
〇常時使用する従業員の数商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く):5名以下
〇サービス業のうち宿泊業・娯楽業:20名以下
〇製造業その他:20名以下
法人格としては、営利法人(会社・士業法人等)や個人事業主のほか、一部のNPO法人も対象になります。
(※医師・農林漁業者・医療法人・社会福祉法人等は対象外)
(2)対象となる経費
持続化補助金は、販路開拓に必要な資金を幅広くカバーしています。
例えば、以下の経費が対象となります。
〇機械装置等費:
・集客に役立つ各種設備(商品陳列ケース・高齢者向けの椅子・ベビーチェア 等)
・生産販売拡大のための厨房設備(オーブン・冷凍冷蔵庫 等)
〇広報費:
・ チラシやカタログの制作
・DMの配布
・看板の制作設置
〇ウェブサイト関連費(※):
・インターネットによる集客
・PR(ホームページ・動画・アプリ開発 等)
※ウェブサイト関連費は、補助金総額の4分の1(最大50万円)が上限です。また、ウェブサイト関連費のみによる申請はできません。
〇開発費:
・新メニューや新商品の開発
〇委託・外注費:
・委託・外注費・店舗の魅力を上げるための改修(外装工事・店舗やトイレの改装工事・バリアフリー化 等)
・キッチンカーのための車両改装(車両自体は対象外)
(3)共通する主な要件
本補助金の応募にあたっては、小規模事業者であることに加えて、以下の要件を満たす必要があります。
・申請時点で創業していること(創業予定者は対象外)
・事業実施場所にある商工会議所・商工会から、事前に「事業支援計画書」を受け取る必要があること
(4)今年度の主な募集類型
主な募集類型と、それぞれの補助率・補助上限額は、以下の通りです。
類型 補助率 補助上限額 インボイス特例(特例の要件を満たす場合は、左の補助上限額に50万円を上乗せ)
〇通常枠 3分の2 50万円 +50万円
〇創業枠 3分の2 200万円 +50万円
〇賃金引上げ枠 3分の2(赤字事業者は4分の3) 200万円 +50万円
例として
▽消費税の課税事業者の方が通常枠で申請する場合、税込82.5万円(税抜75万円)の支出に対し、50万円が補助されます。
通常枠より補助上限額がアップする枠と特例についてご説明します。
- 創業枠
以下の要件を満たすことにより、補助上限額が200万円にアップします。
創業時の大きな課題である顧客の獲得に使えるので、一種の「創業補助金」として活用できるのが魅力です。
・過去3年以内(第13回締切の場合、2020年9月7日以降)に創業
・「特定創業支援等事業」(※)による証明書を取得すること
※「特定創業支援等事業」とは
国の認定を受けた市区町村による、創業を支援する取組みです。
内容は市区町村によって異なりますが、個別相談や集合研修(創業セミナー・創業スクール)等により
・創業に必要な知識の習得(経営・財務・販路開拓・人材育成等)
・創業計画書の作成支援
等を実施し、修了時には受講者に証明書を発行します。
「特定創業支援等事業」に関する詳細は、コラム
『特定創業支援等事業』証明書はこうして取る! もご覧ください。
- 賃金引上げ枠
賃上げ(※)により、補助上限額が200万円にアップする枠です。
また、直近1期の決算が赤字の場合、補助率が4分の3にアップします。
※賃上げとは、以下の通りです。
・補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金(時給換算)を、申請時の都道府県別最低賃金+30円以上にすること。
・申請時点で上記を達成している場合、直近1ヶ月で支給している事業場内最低賃金を、補助事業の終了時点で+30円以上とすること。
※コラム「持続化補助金『賃金引上げ枠』の急所を突く!-賃金台帳のご用意を-」もご覧ください。
https://cb-ken.com/contents/jizokuka/jizokuka-23-0002/
- インボイス特例
免税事業者から適格請求書(以下「インボイス」)の発行事業者に転換する小規模事業者に対して、補助上限額が50万円上乗せされ、最大250万円にアップします。
具体的には、補助事業の終了時点で、以下の要件を満たす必要があります。
・2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で
一度でも免税事業者であった、または免税事業者であること
・インボイス発行事業者として登録したこと
※インボイス制度の詳細は、国税庁の特設サイトをご覧ください。
今回は、今年度の持続化補助金の概要とポイントをご紹介しました。
特に「創業枠」「賃金引上げ枠」または「インボイス特例」は大変お得な内容になっていますので、要件に該当する事業者様は、
ぜひ、申請をご検討ください。
コンサルティング・ビジネス研究会では持続化補助金申請の支援サービスを行っております。
詳しくは持続化補助金のページをご覧ください。
・創業枠
・賃金引上げ枠
当研究会による持続化補助金のチラシも添付しますので、ご参照のうえ、お気軽にご相談ください。
コンサルティング・ビジネス研究会 中小企業診断士 片山 悦子
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