「特定創業支援等事業」証明書はこうして取る!持続化補助金「創業枠」申請に必須!

小規模事業者持続化補助金「創業枠」申請に必要な「特定創業支援等事業」証明書は、どうやって取得するのか?

このコラムでは、「特定創業支援等事業」が何か、そして証明書の取得方法について解説します。
持続化補助金の創業枠申請以外にも特典が多くあり、創業に必要な知識も身につく「特定創業支援等事業」の支援を、ぜひともご活用ください。

小規模事業者持続化補助金の書き方

目次
1.特定創業支援等事業とは何か?
2.特定創業支援等事業 「証明書」の取り方
3.持続化補助金申請時の注意点
4.特定創業支援等事業は、持続化補助金以外にもメリットがいっぱい
1.特定創業支援等事業とは何か?

一言でいえば、「経営に必要な知識を、創業者が一通り身につける機会を提供する事業」で、各自治体の計画に基づいて、認定を行っています。

具体的には、「経営」「財務」「販路開拓」「人材育成」の4つのジャンルについて、専門家が数回にわたってレクチャーを行います。

このレクチャーを一通り終了すると、証明書を自治体が発行し、持続化補助金の「創業枠」申請をはじめ、各種の特典を受けることができる仕組みです。

2.特定創業支援等事業 「証明書」の取り方

【証明書ゲットへの道】

1)お住まいの自治体が用意している「特定創業支援等事業」の中身を確認する

まず必要なことは、お住まいの自治体の特定創業支援等事業がどのような制度になっているか、確認することです。具体的には、

 ① 「自治体名 特定創業支援等事業」でインターネット検索してみる

 ② 市役所等の商工業者向け相談窓口に聞いてみる

ことなどが考えられます。自治体によっては、特定創業支援等事業の実施時期や対象者が限定されていたり、募集が締め切られていることもありますので、注意が必要です。一方、自宅近くで開催されている創業スクールであっても、特定創業支援等事業ではない場合もありますので、受講前に、特定創業支援等事業として認定されているかどうかを必ずご確認ください。

 

2)「特定創業支援等事業」のスケジュールを確保する

特定創業支援等事業では、定められたスケジュールに従って、最低4回のレクチャーを受けるケースが大半です。窓口相談の場合は各レクチャーの間に1週間程度間を開ける必要があり(東京都杉並区の場合)、補助金の締切が迫っていても、4日連続でレクチャーを受けることはできません。また、創業スクールの場合は1回でも欠席すると証明書が出ないことがありますので、補助金申請のタイミングも踏まえ、余裕をもってスケジュールを確保しておきましょう。

 

3)「特定創業支援等事業」レクチャーを受講する

特定創業支援等事業のレクチャーは、大きく2つのタイプに分かれています。

 ① 集合研修(創業スクール等を受講する)

 ② 窓口相談(自治体が定めた創業相談窓口でレクチャーを受ける)

 

【例:「千代田ビジネス起業塾」(東京都千代田区:2022年10月~12月)】

 

 集合研修では定められた回数のコースを修了することで、また窓口相談の場合は4回程度のレクチャーを受けることで、証明書の発行を受けることができます。

また、

 ・ご自身の創業計画に対してアドバイスをもらえる

 ・創業スクールの場合は、共に創業を志す仲間を得られる

点も魅力的です。

 

4)「特定創業支援等事業」証明書の取得

レクチャー終了後、自治体の窓口に申請することで、有効期間1年の証明書を発行してもらうことができます。その際、自治体によっては証明書で受けたい特典(例:持続化補助金「創業枠」の申請)の記入を求められることもありますので、注意が必要です。

3.持続化補助金申請時の注意点

1)申請できる期間に注意

持続化補助金の創業枠に申請する場合、以下の2つが要件となります。特に、これから創業する場合や、証明書発行後期間が経過した場合などは、公募締切日を考慮しながら、自社が創業枠に申請可能か確認しておく必要があります。

  • 公募締切時から起算して過去3か年の間に証明書の発行を受けたこと
    証明書の発行日が過去3か年以内であれば、証明書の有効期限を過ぎていても、申請は可能です。
  • 公募締切時から起算して過去3か年の間に開業したこと
    具体的には、以下の2点が必要です

    ・開業届等に記載した開業日が締切日以前で過去3か年以内であること
    開業の実態があること(飲食店であれば、お店をオープンして、お客様に料理やドリンクを提供できる状態であること)

 

2)「特定創業支援等事業」証明書を受ける自治体はどこでもいい

特定創業支援等事業による各種のメリットを受けるには、実際に創業する場所が所在する自治体から証明書を発行してもらうことが条件になります。そのため、特定創業支援等事業は、創業地の自治体で受けるのが基本パターンです。

しかし持続化補助金の申請については、創業地の自治体以外から発行された証明書も有効です。創業地の自治体から証明書の発行を受けにくい場合、例えば

 ・創業する場所の自治体が特定創業支援等事業を実施していない場合

 ・創業する場所と住所が遠く離れている場合

などは、創業地以外の自治体が実施する特定創業支援等事業によって証明書を受け、持続化補助金を申請することも、検討してみてください。

4.特定創業支援等事業は、持続化補助金以外にもメリットがいっぱい

特定創業支援等事業の証明書の発行には、持続化補助金「創業枠」以外にも以下のようなメリットがあり、創業時にはぜひとも活用したいところです。

(②・③は自治体によって取り扱いが異なるので、お住まいの自治体にお問い合わせください)

特典 具体的な内容
① 会社設立時の

登録免許税が半額になる

会社の設立登記時に納める「登録免許税」が、株式会社の場合は15万円→7万5千円と半額になるので、創業時のコストを抑えることができます。
②   資金を有利に借りられる 都道府県や市区町村が設けている創業者向け融資制度を利用して、金利や保証料を引き下げることができます。

金融機関から資金を借りる場合、例えば1,000万円を金利年1.8%(元金均等返済)・5年返済で借り、保証料率1.0%とすれば、5年間で725,000円(利息45万円、保証料275,000円)のコストが掛かりますが、東京都杉並区の融資制度「創業支援資金」では、もともと金利負担0.2%、保証料半額となります。さらに特定創業支援等事業を受けることで、残りの保証料も区が負担しますので、結果として負担するコストは50,000円(利息5万円、保証料ゼロ)となり、675,000円のコスト削減になります。

また、日本政策金融公庫の創業者向け融資制度についても、金利の引き下げや自己資金が不要になるなどのメリットを受けることができます。

③ 自治体の創業者向け

補助金・助成金の

応募資格が得られる

東京都「創業助成金」や横浜市「商店街空き店舗活用事業(空き店舗開業助成事業)」など、自治体が設けている創業者向け補助金・助成金の応募資格を得ることができます。

 

執筆者

多賀 俊二(中小企業診断士)

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