小規模事業者持続化補助金(賃金引上げ特例)

小規模事業者持続化補助金 賃金引上げ枠

2027年4月1日から補助事業実施期限までの期間と前年同月の12か月を比べ 、従業員1人あたりの

「給与支給総額」を年平均3.0%以上増加させた意欲的な小規模事業者様を支援する制度です 。

※従来の「事業場内最低賃金+50円」という要件から変更されておりますのでご注意ください。

加えて、賃金引上げ特例に申請する事業者のうち業績が赤字の事業者については、

補助率が2/3から3/4へ引き上がると共に、赤字賃上げ加点が適用されるため、優先採択が実施されます。

当サイトは、小規模事業者持続化補助金の申請を有償で支援するサービスの紹介ページです。

小規模事業者持続化補助金の詳しい制度や対象となる経費等は、事務局公式サイトをご参照ください。(※商工会はこちら)

 

【TOPIC】小規模事業者持続化補助金「災害支援枠」第9次の公募は2026年3月31日(火)に締め切られました。(令和6年能登半島地震・能登豪雨被災地域限定/次回公募締切日:未定)

※第20回公募要領が公表されました。
申請受付開始は2026年11月5日(木)、締め切りは12月15日(火)です。

(参照)経済産業省リリースの最新チラシ

※電子申請のみの受付となります。あらかじめGビズアカウントを取得してから、お申込みください。

小規模事業者持続化補助金(賃金引上げ特例)とは

賃上げや雇用に積極的に取り組むことによる事業規模の拡大を目的とする小規模事業者が対象の補助金です!

◆補助上限:200万円
◆補助率 :対象経費の2/3 ★赤字事業者は3/4
➡ 補助事業実施期限日を終点とした連続する12か月とその前年同月の12か月を比較し、

      従業員1人あたりの給与支給総額を年平均3.0%以上増加させることが必要です

  (※支給している事業場内最低賃金が、地域別最低賃金以上であることも必須条件です   

➡ 一般課税(本則課税)で消費税を納付する事業者は、補助金は税抜金額となります。

詳しくは👉 小規模事業者持続化補助金・公式サイト(※商工会議所の管轄地域で事業を営まれている小規模事業者の方向け)

小規模事業者持続化補助金・公式サイト(※商工会の管轄地域で事業を営まれている小規模事業者の方向け)


*申請に当たっては「賃金台帳」のご用意が必須です。

詳しくは当サイトコラム👉 持続化補助金「賃金引上げ枠」の急所を突く!-賃金台帳のご用意を-

 

【小規模事業者持続化補助金チラシ(クリックしてダウンロード可)】

 

小規模事業者持続化補助金は、他にも複数の種類があります。詳細は以下の表及びリンク先をご確認下さい。

申請類型 概要 補助上限額
(特例)
補助率
通常枠 販路開拓に取り組む小規模事業者向け

*インボイス特例で最大50万上乗せ
*賃金引上げ特例で最大150万上乗せ
※賃金引上げ特例⇒給与支給総額を年平均3.0%以上増加した事業者
詳しくは👉賃金引上げ枠ページ
※本ページ記載

50万円
(250万円)
2/3
創業型 開業1年以内「認定連携創業支援等事業者による特定創業支援等事業の支援」を受けた小規模事業者向けに取り組む小規模事業者向け 200万円
(250万円)
2/3
共同・協業 地域に根付いた企業の販路開拓を支援する機関(以下「地域振興等機関」)が、小規模事業者※(以下「参画事業者」)を10者以上集め、展示会や商談会、催事販売、マーケティングの拠点を活用し、参画事業者の販路開拓を支援する取組について支援。 5000万 2/3

能登半島地震対応≪災害支援枠≫も引き続き実施されております。対象は石川県、富山県、新潟県、福井県に所在する事業者です。詳細は別途お問合せ下さい。

通常枠・特設ページ 👉 https://cb-ken.com/service/jizokuka/

創業型・特設ページ 👉 https://cb-ken.com/service/jizokuka_sogyo/

 

賃金引上げ特例の詳細は、この先の記事をお読みください…

小規模事業者持続化補助金(賃金引上げ特例) 対象となる小規模事業者

◆商業・サービス業(宿泊・娯楽業を除く)・・・常時使用する従業員5人以下
◆宿泊業・娯楽業・製造業その他・・・常時使用する従業員20人以下

【重要】従業員の数え方の注意点
申請要件である「常時使用する従業員」には会社役員や同居の親族は含まれませんが
賃金引上げの対象となる「従業員」には非常勤(パート・アルバイト)も正社員換算で含まれます。
(代表者・役員・専従者は対象外) 
 

賃金引上げ特例における必要書類と提出のタイミング

1)申請時(書類の添付は不要です)

電子申請システムの画面上で「賃金引上げ特例の希望」を選択し、
誓約・同意書(様式7)を確認してチェックを入れます

2)採択後 〜 交付決定まで(ここで最初の書類提出があります)

採択が発表された後、事務局から「交付決定」を受けるために以下の書類の提出が必要となります
ここで提出が遅れると、補助事業がスタートできませんのでご注意ください
・労働基準法に基づく、採択発表日の属する月を終点とした【連続する12か月分】の賃金台帳の写し

・雇用条件が記載された書類の写し
   1日の所定労働時間、年間休日が記載されたもの(例:雇用契約書、労働条件通知書等)

・課税所得金額がゼロ以下であることを証する書類の写し(赤字事業者のみ)

・法人の場合: 直近1期の法人税申告書(別表一・別表四)

・個人事業主の場合: 直近1年の確定申告書 第一表

3)実績報告提出時(補助事業の終了後)

・賃金台帳の写し

   補助事業実施期限日を終点とした【連続する12か月分

・賃金引上げ後の雇用条件が記載された書類の写し

 例:雇用契約書、労働条件通知書等

詳しくは当サイトコラム👉 持続化補助金「賃金引上げ枠」の急所を突く!-賃金台帳のご用意を-

小規模事業者持続化補助金(賃金引上げ特例) 販路開拓活用例

小規模事業者持続化補助金 創業枠 経費用途

 

〈どんなことにつかえるの?〉

 多言語表記のメニューを作成(広報費)
 HP・動画・チラシで宣伝したい(広報費)
 テイクアウト商品を保温陳列したい(機械装置等費)
 施設をバリアフリー化したい(外注費)等々

 

【小規模事業者持続化補助金 活用事例をご紹介します】

👉 小規模事業者持続化補助金を活用!Webサイトを活用したオンライン販売の強化

👉 美容室経営にも使える!小規模事業者持続化補助金

この他、当ページ末尾の「小規模事業者持続化補助金 過去採択例」や「関連記事」をご覧ください。

小規模事業者持続化補助金(賃金引上げ特例) どんな特徴があるの?

昨今の賃金引上げ機運の高まりを受け、賃金の引き上げを検討されている事業者様も少なくないかと思われます。
そのような事業者様は、是非 以下の特徴を持つ“賃金引上げ特例”での申請を考えてみてください。

  1. 賃金引上げ特例へ申請することで、通常枠の50万円より高い200万円が補助上限金額として適用されます。
  2. さらに、インボイス特例を併せると最大250万円まで上乗せが可能です。
  3. また、赤字事業者であれば所定の要件クリアと手続きによって補助率を2/3から3/4に上げられます。
  4. 賃金引上げ特例への申請には給与支給総額の引き上げ計画の表明や、追加書類の提出などが求められます。

通常枠の4倍もの補助金が交付されるチャンスがあるので、要件を満たせるならぜひ利用してみてください。

小規模事業者持続化補助金(賃金引上げ特例) どんなメリットがあるの?

  1. 従業員のモチベーション向上: 従業員の給与を引き上げることで、モチベーションを高めることができます。満足度の高い給与は、従業員の働きがいや生産性に直結します。
  2. 人材の確保と定着: 競争激化する労働市場で、適切な給与を提供することは優秀な人材を確保し、定着させるために重要です。
  3. 業績向上と成長戦略: 補助金額が多い分、生産性向上や新たなビジネス戦略の実現に資金を投入できます。
  4. 社会的責任とブランドイメージ: 適正な給与を提供することは、企業の社会的責任を果たす一環でもあります。社会的に貢献する姿勢は、顧客やパートナーからの信頼を築くのに役立ちます。

賃金引上げ特例を活用することで、従業員の満足度向上や生産性向上、持続的な成長を促進につなげていきましょう 。

小規模事業者持続化補助金(賃金引上げ特例) 賃上げ促進税制

賃金引上げ特例と合わせて活用できる制度として、例えば賃上げ促進税制があります。

賃金引上げ特例による補助と減税措置を併用することでさらなる成長につなげることができます。

中小企業庁:中小企業向け「賃上げ促進税制」 (meti.go.jp)

ご不明点などございましたらConsultoriaまで是非、お問合せ下さい!

小規模事業者持続化補助金(賃金引上げ特例) 募集期間

【第20回】

公募申請受付開始:2026年11月 5日(木)
公募申請受付締切:2026年12月15日(火)17:00 ※ 予定は変更する場合があります。
事業支援計画書(様式4)発行の受付締切:2026年12月4日(金)
見積書等提出期限:2028年 2月29日(火)
補助金交付決定予定:2027年4月〜5月頃(見積書等の提出後、概ね1〜2ヶ月後)

補助事業実施期限:2028年 3月31日(金)

補助事業実績報告書提出期限:2028年 4月10日(月)

👉 小規模事業者持続化補助金 スケジュール解説・特設ページ

小規模事業者持続化補助金 第20回の重要事項

電子申請システムでのみ受付  郵送での申請は一切受け付けません

   あらかじめ「GビズIDプライム」アカウントを取得してご準備ください

☑本公募において補助対象となる事業については、
 補助事業実施期間内(実施期限:2028年3月31日)までに確実に終了する事業でなければならず、
 補助金のお支払いをするためには補助事業実施期間内に補助事業を完遂していただくことが必須となります。
 そのため、事後報告(事業期間の延長)は適用されませんので、ご留意ください。
☑第20回公募における対象経費は機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、
 展示会等出展費(オンラインの展示会・商談会等を含む)、旅費、新商品開発費、借料、委託・外注費となります。
 資料購入費と設備処分費は対象経費には含まれませんので、ご注意ください。
提出期限までに、経費の価格の妥当性を証明できる見積書等(相見積含む)の提出が必要です。
 支出内容が不明確なものは認められません。
 見積金額に複数の項目が含まれる場合は、その内訳を示してください。(補助事業者の義務)。
 【見積書提出期限】
 2028年2月29日(火)

第20回公募では、政策的観点からの加点は【重点政策加点】と【政策加点】からそれぞれ1種類ずつ、合計2種類までしか選択できません

3つ以上選択してしまうと、加点審査の対象外になってしまうため、自社に最も有利な項目を見極める必要があります

賃上げ未達時の「18ヶ月間ペナルティ」について

本特例の適用や賃上げ加点を受けて採択されたにもかかわらず、万が一目標を達成できなかった場合、未達報告から18ヶ月の間、中小企業庁が所管する他の補助金(ものづくり補助金、IT導入補助金、事業再構築補助金、事業承継・M&A補助金など)への申請時に大幅に減点されるペナルティ措置が新設されました 。

☑「補助事業実施期間」「補助事業実績報告書提出期限」は次のとおりです。
 【補助事業実施期間】
 第20回受付締切分 交付決定日から2028年3月31日(金)まで
 【補助事業実績報告書提出期限】
 2028年4月10日(月)

小規模事業者持続化補助金(賃金引上げ特例) 第20回までの主要変更点

第20回公募において、本特例の審査ルール・要件が大きく見直されました 。申請にあたっては以下の変更点に十分ご留意ください。
ご不明点などございましたらConsultoriaまで是非、お問合せ下さい!

「時給一律アップ」から「給与総額3.0%アップ」へ
 従来の「事業場内最低賃金を地域別最低賃金より+50円以上にする」という分かりやすい要件は廃止されました

今回からは、残業代や賞与等も含めた「従業員1人あたりの給与支給総額を年平均3.0%以上増加させること」が絶対条件となります

ご不明点などございましたらConsultoriaまで是非、お問合せ下さい!

小規模事業者持続化補助金 採択率

【通常枠】
第18回公募 (2025.11受付終了分)
 申請17,318件 ⇒ 採択8,229件(採択率:48.1%)
◆参考:
 第17回:申請23,265件 ⇒ 採択11,928件(採択率:51.1%)
 第16回:申請 7,371件 ⇒ 採択 2,741件(採択率:37.2%)
 第15回:申請13,336件 ⇒ 採択 5,580件(採択率:41.8%)
【創業型】
第2回公募 (2025.11受付終了分)
 申請3,220件 ⇒ 採択1,225件(採択率:38.1%)
◆参考:
 第1回:申請3,883件 ⇒ 採択1,473件(採択率:37.9%)

小規模事業者持続化補助金(賃金引上げ特例)申請支援 Consultoriaの特徴

小規模事業者持続化補助金の申請書(計画書)の作成を支援するサービスです!

さまざまな分野の強みを持つ当研究会所属のコンサルタントの中から案件に応じて最適者を選任し、

さらに研究会全体で二重三重の申請書チェックを行うことで、高い採択率を維持しています。

採択後も、計画実行から補助金お受け取りまで、煩雑な事務手続きのご支援を含む安心のフルサポートを提供します。

問い合わせ先

お急ぎの方は、こちらへお電話ください。

電話080-3437-9833(担当:佐藤) ※対応時間:平日 10:00〜20:00

チラシに沿った内容をご記入ください。

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