省力化・省人化補助金の新設や、事業再構築補助金の再開を契機に、設備投資を検討している事業者様が増えています。
そこで今回は、多くの補助金・助成金と併用でき、固定資産税を軽減できる制度である「先端設備等導入計画」をご案内します。
目次 |
1.先端設備等導入計画とは
2.先端設備等導入計画の概要 3.賃上げ表明による税制面の特例 4.申請上の注意点 5.まとめ |
事業再構築補助金やものづくり補助金に採択されると、設備などを購入し、補助金を受け取ることができます。一方、設備投資に関する支援は補助金だけではありません。
設備投資により、生産性向上を目指す中小企業者に対し、事業計画を認定したうえで税制優遇の措置を図る制度があります。そのうち固定資産税を軽減する制度が「先端設備等導入計画」です。
(1)税制面のメリット
設備等の固定資産税(年利1.4%)が、最大5年間3分の1に軽減されます。
例えば、5,000万円の設備を購入した場合、5年間で総額約230万円にのぼる固定資産税を軽減できるため、高額な設備を購入する場合に、大きなメリットを受けられます。
(2)対象者
原則として業種に関係なく利用できます。
◆設備等を設置する場所の「市区町村」が、経済産業大臣から導入促進基本計画の同意を受けていること
(ほとんどの市区町村が同意を受けています)
◆中小企業・小規模事業者等のうち、以下①~③のいずれかを満たす者
①資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
②資本金もしくは出資金がない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
③常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
(3)適用期間
現行の法律では令和7年3月31日までに、先端設備等導入計画の認定を受ける必要があります。
但し、適用期間は概ね、2年間ごとに延長されます。
(4)対象設備
対象となる「先端設備」のカテゴリーは下記の通りです。
なお、中古資産は対象外となります。
・機械装置(160万円以上)
・測定工具及び検査工具(30万円以上)
・器具備品(30万円以上)
・建物附属設備(60万円以上)
先端設備等導入計画を申請する際に、賃上げ方針を表明する書面も提出する場合は、税制面での特例があります。
- 賃上げ表明に必要な準備
「従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(以下、見本)」の様式を中小企業庁や市区町村のホームページからダウンロードして、雇用者給与等支給総額の1.5%以上の賃上げ表明書を作成し市区町村へ提出します。
賃上げ表明書の見本:
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/04_dounyu/4-4_08.pdf - 賃上げ表明した場合の特例
賃上げ方針とともに、先端設備等導入計画が認定された中小企業者は固定資産税を最大5年間に渡り、3分の1に軽減できます。 - 賃上げ計画が未達成の場合
中小企業庁のQ&Aによると先端設備等導入計画の場合は、賃上げ計画が未達成だった場合にも、税金の追納や認定取り消しなどはありません。
賃上げ表明なし | 賃上げ表明なし | |
税制面でのメリット(固定資産税) | 原則3年間2分の1に軽減 | 最大5年間3分の1に軽減 |
賃上げ表明 | 必要(書面の提出) | |
賃上げ未達成時の デメリット | 特になし |
① 認定は設備取得前までに
先端設備等導入計画を市区町村に申請後、一定期間後に認定となります。
ここで注意する点は、設備など取得前に認定を受ける必要があります。
各市区町村や申請時期によって、認定までの期間は様々ですので、取得前に申請窓口にお問い合わせください。
② 認定経営革新等支援機関への依頼が必須
先端設備等導入計画を申請する際に、認定経営革新等支援機関(※)が発行する書類が必要となります。
そのため、早めに認定経営革新等支援機関にご相談ください。
(※) 中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が、一定レベル以上にあるとして、国の認定を受けた者です。
例えば、税理士・公認会計士・中小企業診断士・金融機関等の一部が、認定されています。
③ 工業会の証明書は不要
以前までは「工業会の証明書」が必須でしたが、現在は不要となりました。そのため対象設備の幅が広がり、利用しやすくなりました。
「先端設備等導入計画」は補助金と異なり、不採択にはなりません。
補助金を受け取った上で、 先端設備等導入計画で固定資産税の負担を軽減し、経営力向上計画で法人税の減免を受けることで、より効果的に設備投資できます。
補助金に採択された事業者様は、「先端設備等導入計画」を活用してみてはいかがでしょうか。
コンサルティング・ビジネス研究会では、先端設備等導入計画の作成支援サービスを行っています。
詳しくは先端設備等導入計画のページをご覧ください。
(https://cb-ken.com/service/sentan/)
コンサルティング・ビジネス研究会 小林 和之(中小企業診断士)
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