経営力向上計画(パートナーシップ)

 

経営力向上計画は、 生産性を高めるための設備投資など、自社の経営力向上を目指す事業計画です。国から認定を受けると、法人税削減や金融支援など様々なメリット(支援措置)が受けられます。一定の規模までの中小企業・小規模事業者等であれば、地域や業種に関係なく利用できます。

設備投資を行いながら法人税削減等のメリットを受けられるため、設備投資を予定している事業者にとって非常に魅力的な制度です。

メーカー・商社・システム会社様にとっては、商談時に経営力向上計画の活用をセットで提案することで、購入の意思決定を後押しし、成約率を大幅にUPさせることも可能です。

商談時に公的な支援制度も一緒に提案したいけど、お客様に当てはまる制度がわからない・・・
設備購入時に資金面の相談をされることも多いが、詳しい知識がないため説明できない・・・
補助金や経営力向上計画の申請は複雑で、当社ではサポートしきれない・・・

このような悩みをお持ちのメーカー・商社・システム会社様、「経営力向上計画」を活用しませんか。

Consultoriaでは、 経営力向上計画を活用して自社の製品やサービスを拡販したいメーカー・商社・システム会社様をご支援するサービスを用意しています。貴社のお客様への制度説明や計画書の作成支援まで、フルサポートいたします。ぜひご相談ください!

Consultoriaによる支援の流れ

設備購入時に「経営力向上計画」を活用するメリット

貴社のお客様が設備購入時に経営力向上計画を活用すると、「①法人税削減」「②金融支援」「③補助金等と併用可能」などの様々なメリットが受けられます

①法人税削減

設備購入の際に、「即時償却」または「取得価格の10%の税額控除(※)」を利用できます。

例えば3,000万円の設備投資をする場合、全額を償却費に計上するか、10%に当たる300万円の法人税削減を選択できます。

※当期の法人税の20%までを削減可能。また、資本金が3,000万円超1億円以下の法人は7%の税額控除となります

②金融支援

日本政策金融公庫の低金利融資、信用保証協会の債務保証など資金調達に関する優遇措置を利用することができます。

③補助金等と併用可能

ものづくり補助金東京都の設備投資助成金などを受給すると、当期利益が増え法人税が増えることになりますが、経営力向上計画の認定を受けることで、法人税の削減が図れます。

また、経営力向上計画は先端設備等導入計画と併用できます。市区町村から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき設備を購入すると、取得した設備にかかる固定資産税の減免を受けることができます。

Consultoriaと連携するメリット

上記のとおり、経営力向上計画の認定を受けた事業者にはさまざまなメリットがあります 。設備投資によって生産性や品質が向上し競争力が高まる、設備投資に伴う新たな事業展開や技術革新が可能になる等のメリットもあります。
経営力向上計画は、適切な計画書を作成し、必要な書類を添付すれば、認定される確率はほぼ100%です。貴社のお客様にとって特にデメリットはございませんので、積極的に提案することをお勧めします。
ただし、計画書の作成や申請には専門的な知識が必要です。
私たちConsultoriaと連携することで、貴社のお客様の申請手続きをサポートし、貴社製品の拡販をお手伝いいたします。

1. 経験豊富なコンサルタントによるサポート

私たちConsultoriaは、経営分析や助言など、中小企業の経営課題に対応するプロフェッショナルです。さまざまな分野で強みを持つコンサルタント集団の中から案件に応じて最適な担当者を選任し、貴社のお客様をサポートします。

2. 制度説明から計画書の作成・申請までをフルサポート

制度説明からヒアリング、計画書の作成・申請までをフルサポートします。貴社製品の購入をご検討中のお客様が、安心して申請いただけるようなご支援をいたします。

3. 貴社の社内勉強会も強力サポート

経営力向上計画を活用して貴社製品を拡販するためには、担当者の制度理解が欠かせません。

Consultoriaでは、営業担当者などを対象とした社内研修・勉強会の開催もサポートしております。また、貴社製品を検討中の見込顧客を対象とした説明会での講師や、資料提供なども承っております。

4. 経営力向上計画と併用できる補助金・支援制度の活用も提案

「経営力向上計画」の対象となる設備投資の際は、「ものづくり補助金」や「先端設備等導入計画」も併せて活用できる場合があります。貴社製品の購入を検討中のお客様に最大限のメリットを享受していただけるよう、制度を熟知したコンサルタントが最適なプランを提案いたします。

 

ポイントをまとめたチラシを以下よりダウンロードできます。

経営力向上計画チラシ

【PDF:経営力向上計画チラシ】

本制度の対象者

以下のような悩みを抱えた中小企業者・小規模事業者等が対象者となります。

  • 悩み①・・・支出を抑えた設備投資をしたい
  • 悩み②・・・より良い条件で融資を受けたい

認定を受けられる事業者の規模は以下のとおりです。

・会社または個人事業主

・医業・歯科医業を主たる事業とする法人(医療法人等)

・社会福祉法人

・特定非営利活動法人

右欄の上下

どちらかで判断

資本金 10億円以下
従業員数 2,000人以下

 

法人税削減のメリットを受けるには(中小企業経営強化税制)

経営力向上計画の活用による3つのメリットのうち、法人税削減について詳しくご紹介します。

1. 中小企業経営強化税制(即時償却 or 10%税額控除)

前述のとおり、経営力向上計画の認定を受けた事業者が計画に基づき設備を購入した場合、法人税について「即時償却」または「取得価額10%の税額控除」の特例措置を受けることができます。この税制措置を「中小企業経営強化税制」といいます。

法人税削減の特例措置を受けるためには、下表 のとおり、A~D類型までの4類型に該当する一定価額以上の設備(機械装置、工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア)を取得する必要があります。また、取得する設備について、工業会または経済産業局の確認書が必要となります。

類型 要件 確認者 対象設備 その他要件
生産性向上設備(A類型) 生産性が旧モデル比平均1%以上向上する設備 工業会等 機械装置(160万円以上)

工具(30万円以上)
(A類型の場合、測定工具または検査工具に限る)

器具備品(30万円以上)

建物附属設備(60万円以上)

ソフトウェア(70万円以上)
(A類型の場合、設備の稼働状況等にかかる情報収集機能および分析・指示機能を有するものに限る)

生産等設備を構成するもの
※事務用器具備品・本店・寄宿舎等にかかる建物附属設備・福利厚生施設にかかるものは該当しません国内への投資であること中古資産・貸付試算でないこと
収益力強化設備(B類型) 投資収益率が年平均5%以上の投資計画にかかる設備 経済産業局
デジタル化設備(C類型) 可視化、遠隔操作、自動制御化のいずれかに該当する設備
経営資源集約化設備(D類型) 修正ROAまたは有形固定資産回転率が一定割合以上の投資計画にかかる設備

出典:中小企業庁『中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き』

 

4つの類型の要件は以下のとおりです。

(1) A類型:生産性向上設備

以下の1、2を満たす設備

  1. 一定期間内に販売されたモデル(最新モデルである必要はありません)
  2. 経営力の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備
(2) B類型:収益力強化設備
  • 年平均の投資利益率を5%以上にするために必要な設備
(3) C類型:デジタル化設備
  • 事業プロセスの①遠隔操作、②可視化、③自動制御化のいずれかを可能にする設備
(4) D類型:経営資源集約化に資する設備
  • 経営力向上計画に従って事業承継等を行った後に取得・製作・建設する設備

 

2. 税制措置を利用する手続き

法人税削減のメリットを受けるには、貴社のお客様が工業会や経済産業局の確認書を取得したうえで経営力向上計画を作成・申請する必要があります 。

(1) 確認書の取得

まず、工業会等による証明書(A類型)や、経済産業局による確認書(B類型・C類型・D類型)を取得します。A類型の確認書は、お客様から依頼を受けた設備メーカー等が工業会等に申請します。

(2) 経営力向上計画の申請・認定

購入する設備により生産性向上をはかる経営力向上計画を作成し、事業分野に応じた国の役所に申請して認定を受けます。

経営力向上計画申請の全体像

出典:中小企業庁『中小企業等経営強化法-経営力向上計画策定の手引』

申請する際は以下の書類が必要になります。

①申請書(申請様式は3枚程度)
②申請書(写し)※1 
③チェックシート ※2
④返信用封筒 ※2
⑤工業会等による証明書(写し)※3
⑥投資計画確認書(写し)※4
⑦経済産業局の確認書(写し)※4

※1都道府県に提出する場合に限ります。
※2経営力向上計画申請プラットフォームにて電子申請する場合は、③、④の添付は不要です。
※3中小企業経営強化税制A類型の税制措置の場合に必要です。
※4中小企業経営強化税制B類型の税制措置の場合に必要です。

(3) 設備の取得

認定された計画に基づいて、設備を購入します。

(4) 税務申告

設備を取得した事業年度の税務申告時に、経営力向上計画書の写し、経営力向上計画に係る認定書の写しを添付します。

 

3. 設備取得の60日ルール

経営力向上計画に基づき設備を取得する場合、取得時期に注意する必要があります。

原則として、経営力向上計画に基づく設備を取得する前に、計画を認定してもらう必要があります。

例外として、設備を取得した後に経営力向上計画の認定を受けたい場合は、設備取得から60日以内に経営力向上計画を申請し、その申請が受理される必要があります。

いずれの場合も、決算月までに経営力向上計画が認定されている必要があります。経営力向上計画の申請から認定までには1カ月以上を要するので、期限に間に合うよう経営力向上計画の申請を行う必要があります。

 

Consultriaでの採択実績

これまでの支援実績の中から4つの事例(いずれもA類型)を紹介します。

業種 投資設備 投資金額 先端
設備
優遇措置 節税効果(※)
印刷・製販業 紙積機、自動検査装置 31,000千円  

即時償却

固定資産税軽減

7,192千円

562千円

ミラー製造業 電話交換機・電話機 2,500千円 即時償却 580千円
建築コンサルタント サーバー 5,700千円 即時償却 1,322千円
食品製造販売業 サーバー 7,200千円  

即時償却

固定資産税軽減

1,670千円

130千円

金属製品塗装業 サーバー・電話機 3,171千円   即時償却

735.6千円

士業事務所 複合機 1,620千円   即時償却

375.8千円

※法人税率23.2%、固定資産税率 1.5%とした場合

 

サービスご利用の流れ

「経営力向上計画」を活用して自社製品の拡販を図りたいメーカー・商社・システム会社様は、ぜひ一度Consultoriaにご相談ください。

下記の流れで、経験豊富なコンサルタントが貴社の機械・設備などの購入を検討中のお客様に対し、経営力向上計画の作成から申請までを一貫してサポートします。

お問い合せから初回のご相談までは無料です。お気軽にお問い合わせください。

<重点対応エリア>

・東京都(大田区, 板橋区, 足立区, 三多摩エリアなど) ・神奈川県(川崎市, 横浜市など)
・埼玉県(川口市,戸田市,さいたま市など) ・千葉県 ・茨城県 ・群馬県 ・静岡県
・愛知県(名古屋市, 三河エリアなど) ・京都府 ・大阪府 ・兵庫県 ・福岡県

 

お問い合わせ 【無料】
まずは、下記フォームよりお問い合わせください。
ご相談 【無料】
貴社とConsultoriaのコンサルタントで打ち合わせを行い(オンライン会議対応可)、計画書の作成から申請までの進め方などをご説明します。
必要に応じて、貴社製品の購入を検討中のお客様にもご参加いただけます。
お見積り
Consultoriaから貴社のお客様にお見積りを提示します。
お申込み
お客様からConsultoria(担当コンサルタント)への申込みが完了次第、ご支援を開始します。
計画書の作成・申請支援
担当コンサルタントが貴社のお客様にヒアリングを行い、「経営力向上計画」を作成し、申請までサポートします。
貴社には、製品等のパンフレット・工業会の証明書・見積書などを提供していただきます。
計画書の認定・アフターフォロー
経営力向上計画の認定を受けた後、各種優遇措置に関するサポートまで行います。

 

 

お問い合わせ先

まずは、こちらへお電話ください。 問い合わせフォームからのご相談も承ります。

電話080-3437-9833(担当:佐藤) ※対応時間:平日 10:00~20:00

 

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