設備投資は中小企業の経営革新に欠かせません。しかし、設備投資には多額の資金がかかります。
そこで、経営力向上計画を利用することで様々なメリットを享受できます!
設備投資を行いながら法人税削減等のメリットを受けられるため、非常に魅力的な制度です。設備投資を予定している事業者は必ず申請しましょう!
経営力向上計画のメリットとは
経営力向上計画とは、主務大臣に申請し認定してもらうと、「①法人税等の削減」「②金融支援」「③補助金と併用可能」などの様々なメリットが受けられます。詳しくは下記の「3大メリット」をご覧ください。
①法人税等の削減
設備購入の際に、「即時償却」または「取得価格の10%の税額控除(※)」を利用できます。例えば3,000万円の設備投資をする場合、全額を償却費に計上するか、10%に当たる300万円の法人税等の削減を選択できます。
※当期の法人税の20%までを削減可能。また、資本金が3,000万円超1億円以下の法人は7%の税額控除となります
②金融支援
日本政策金融公庫の低金利融資、信用保証協会の保証制度など資金調達に関する優遇措置を利用することができます。
③補助金と併用可能
ものづくり補助金や東京都の設備投資助成金などを受給すると、当期利益や法人税等が増えることになります。
経営力向上計画の認定と活用で法人税等の削減が図れます。また、先端設備等導入計画との併用による固定資産税の減免も利用可能です。
これらのメリットによって、設備投資にかかる資金や税金が大幅に軽減されます。また、設備投資によって生産性や品質が向上し、競争力が高まります。さらに、設備投資に伴う新たな事業展開や技術革新も可能になります。
なお、経営力向上計画は、適切な計画書を作成し、必要な書類を添付すれば、ほぼ100%認定されます。
事業者にとって特にデメリットはございませんので、積極的に取り組んでいただくことをお薦めします。ただし、計画書の作成や提出は、専門的な知識や手続きが必要です。
我々Consultoria(コンサルトリア)は財務診断や計画策定、助言や指導など、中小企業の課題に対応するプロフェッショナルです。さまざまな分野で強みを持つコンサルタント集団の中から案件に応じて適任者を選び、豊富な経験と専門知識を活かして、経営力向上計画の策定から認定まで、一貫してお客様をフルサポートします。
本制度の対象者
以下のような課題をお持ちの中小企業者・小規模事業者等が対象者となります。
- 悩み①・・・支出を抑えた設備投資をしたい
- 悩み②・・・より良い条件で融資を受けたい
なお、認定を受けられる事業者の規模は以下の通りです。
・会社または個人事業主
・医業・歯科医業を主たる事業とする法人(医療法人等) |
・社会福祉法人
・特定非営利活動法人 |
||
右欄の上下
どちらかで判断 |
資本金 | 10億円以下 | ー |
従業員数 | 2,000人以下 |
本制度の概要
本制度は、以下の図の通り、事業分野に応じた主務大臣に申請することで認定されます。
認定されることにより中小企業経営強化税制(即時償却等)や各種金融支援が受けられます。
なお、計画申請においては、認定経営革新等支援機関のサポートを受けることが可能です。
出展:中小企業庁『中小企業等経営強化法-経営力向上計画策定の手引』
■税制優遇策について
経営力向上計画の認定を受けた事業者が、対象となる設備等を取得した場合、
即時償却または税額控除を利用することができます。
※即時償却および税額控除は、限度額を超える金額について翌事業年度に繰越しができます。
出展:中小企業庁『中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き』
■中小企業経営強化税制の類型について
中小企業経営強化税制は、4つの類型に分かれており、それぞれ異なる要件があります。
【A類型:生産性向上設備】
以下の1、2を満たす設備
- 一定期間内に販売されたモデル(最新モデルである必要はありません)
- 経営力の向上に資する次の指標(Ex.生産効率、エネルギー効率、精度など)が
旧モデルと比較して年平均1%以上向上している
【B類型:収益力強化設備】
- 年平均の投資利益率を5%以上にするために必要な設備
【C類型:デジタル化設備】
- 事業プロセスの①遠隔操作、②可視化、③自動制御化のいずれかを可能にする設備
【D類型:経営資源集約化に資する設備】
- 経営力向上計画に従って事業承継等を行った後に取得・製作・建設する設備
■対象設備(価格要件)
中小企業経営強化税制の適用を受けるためには、一定の価格以上の設備を取得する必要があります。
対象となる設備の種類と価格要件は以下の通りです。
- 機械装置(160万円以上)
- ソフトウェア(70万円以上)
- 器具備品・工具(30万円以上)
- 建物付属設備(60万円以上)
■設備取得の60日ルール
経営力向上計画に組み込む設備を取得する場合、注意が必要です。経営力向上計画の一部として
設備を取得する前に、計画を認定してもらう必要があります。例外として、設備を取得した後に
(事業承継を伴う設備取得を除く)、経営力向上計画の認定を受けるには、取得から60日以内に
経営力向上計画を申請し、その申請が受理される必要があります。
■税制利用の基本的な流れ
中小企業経営強化税制の優遇措置を受けるためには、以下の手続きが必要です。
- 工業会等による証明書(A類型)や、経済産業局による確認書(B類型・C類型・D類型)を取得する。
- 当該設備を利用し生産性を上げるための「経営力向上計画」を策定し、各事業分野の担当省庁から認定を受ける。
- 認定された計画に基づいて、当該設備を取得する。
■提出に必要な書類
本制度を利用する際には以下の書類が必要になります。
- 申請書
- 申請書の写し (都道府県に提出する場合)
- チェックシート(郵送の場合 ※電子申請の場合は不要)
- 返信用封筒 (郵送の場合 ※電子申請の場合は不要)
- 工業会等による証明書(A類型での申請)
- 投資計画確認書 (B類型での申請)
- 経済産業局の確認書 (B~D類型での申請)
■Consultriaでの採択実績
過去に支援を行って実際に採択された事例を以下の通りご紹介します。
<A類型>
業種 | 投資設備 | 投資金額 | 先端設備 | 優遇措置 | 節税効果(※) |
印刷・製販業 | 紙積機、自動検査装置 | 31,000千円 | 〇 | 即時償却 | 7,192千円 |
固定資産税軽減 | 562千円 | ||||
ミラー製造業 | 電話交換機・電話機 | 2,500千円 | 即時償却 | 580千円 | |
建築コンサルタント | サーバー | 5,700千円 | 即時償却 | 1,322千円 | |
食品製造販売業 | サーバー | 7,200千円 | 〇 | 即時償却 | 1,670千円 |
固定資産税軽減 | 130千円 | ||||
金属製品塗装業 | サーバー・電話機 | 3,171千円 | 即時償却 | 735.6千円 | |
士業事務所 | 複合機 | 1,620千円 | 即時償却 | 375.8千円 |
※法人税率23.2%、固定資産税率 1.5%とした場合
経営力向上計画申請支援サービス
【ベーシックサービス】
「経営力向上計画」の申請支援の流れは以下の通りです。
- メールまたは下記フォームよりお問い合わせください。
- 専門スタッフよりご連絡し、具体的な内容をお伺いします。
- 計画策定(約2週間~3週間)
- 申請(クライアント様より申請していただきます。)
- 認定
【オプション・サービス】
設備導入に関連する下記の支援サービスとの同時利用が効果的でおすすめです。
- ものづくり補助金申請支援
補助金の申請、採択のフォローアップなど、幅広くサポートします。
詳しくはこちら(https://cb-ken.com/service/monohojyo/)
- 「先端設備導入計画」の申請支援
固定資産税がゼロになる税制措置が得られます。経営力向上計画と並行した申請が可能です。
詳しくはこちら(https://cb-ken.com/service/sentan/)
- 資金調達・財務アドバイス
設備導入における融資活用や金融機関の紹介など、資金調達のお手伝いもいたします。
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