『経営力向上計画』をオススメする理由は、 法人税等を減額できるから!

 法人税等の減額を利用できる経営力向上計画をご存知でしょうか?
様々なメリットがあり、しっかりと申請すれば確実に認定を受けることができます。
『経営力向上計画』の支援実績100件超のCB研が、メリットを中心に解説します。

目次
1.経営力向上計画認定の3大メリット

2.経営力向上計画の認定までの手続き

3.税制面のメリットを受けるための手続き

4.まとめ

1.経営力向上計画認定の3大メリット

経営力向上計画の3大メリットは、税制面・資金借入・補助金申請です。
なかでも税制面のメリットは、認定を受ける企業にとって有利なものになっています。
●税制面のメリット(経営力強化税制)
 以下のいずれかを選択して利用することで、法人税等の大幅な節税が可能です。
 ・「即時償却」
   (設備投資額の全額を損金に計上できます)
 ・「設備の取得価格の10%の税額控除(※)」
   (資本金が3,000万円超1億円以下の法人は7%)
   (※) 但し法人税額の20%が上限、差額は翌期に繰越し可

●資金借入のメリット
 日本政策金融公庫による低利融資が利用可能です。
 設備資金を、基準利率から0.9%引下げた利率で融資を受けることができます。

●補助金申請のメリット
 ものづくり補助金、事業承継補助金、小規模事業者持続化補助金などの審査で加点を受けられます。

2.経営力向上計画の認定までの手続き

●対象者
 認定を受けられる「中小企業者等」の規模は、資本金・従業員数のどちらかを満たせば該当します。
 なお該当する法人形態の詳細については、中小企業庁が発行している「経営力向上計画策定の手引き」の3ページに記載されています。

会社、個人事業主、医療法人等 社会福祉法人等
資本金 10億円以下
従業員数 2,000人以下 2,000人以下

 

●経営力向上計画の認定までの手続き
 税制面のメリットを受けるためには、『経営力向上計画』の認定を受けてから設備を取得することが【原則】ですのでご留意ください。

 ただし、設備取得後60日以内であれば【例外】として『経営力向上計画』を申請(受理)できます。

  
 申請(受理)の窓口は、申請者の業種と地域によって異なります。
 詳細は以下のホームページより「事業分野と提出先 」をご覧ください。

 経営力向上計画の申請(受理)から認定までは、2週間〜1ヵ月程度の期間が必要です。
 余裕を持ったスケジュール進行にご留意ください。

3.税制面のメリットを受けるための手続き

 税制面のメリットを受けるために必要な手続きは「A類型」と「B類型」の2種類あります。

 導入する設備がどちらの要件を満たすか確認し、手続きを進めてください。
 またその際には、各企業の事業年度内に経営力向上計画の認定を受ける必要がありますので、ご留意ください。
 尚、複数の設備を同時に取得する場合は、A類型とB類型を併用して申請することも可能です。
類型 A類型 B類型
設備の要件 ・一定期間内に販売

・旧モデルと比較し生産効率等が1%以上向上 

・投資利益率が5%以上
必要書類 工業会等の証明書 経済産業局の確認書
備考 設備が一定の要件を満たす場合に、設備メーカー等に依頼することで「工業会等の証明書」を取得できます。
生産ライン一式の導入や、設備がA類型の要件を満たさない場合は、「経済産業局の確認書」が必要です。
 必ず『経営力向上計画』を申請前に経済産業局へ予約の上、必要書類一式をご持参・ご説明してください。
まとめ

 経営力向上計画はメリットが大きい反面、設備取得から一定期間を超えると税制面のメリットを受けることができません。気が付いた時には、既に手遅れ・・・
そんなことにならないよう、本コラムを参考に積極的に利用してみてはいかがでしょうか?
ご不明な点は、CB研までお問合せください。

執筆者

小林和之(中小企業診断士)

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