会社を作ろうと考えている方にとって、決めないといけないことは非常に多くあります。そのうちの一つが会社形態です。ここでは日本で最も多い会社形態である株式会社と合同会社の比較をしていきます。
1.会社の形態はいくつかあるものの、基本は株式会社と合同会社の2つ
2.株式会社の大きなメリットは、社会的な信頼が得られる点
3.安く会社を設立するなら合同会社
4.まとめ
会社を作ろうと考えている方にとって、どういう形態がよいのでしょうか。
会社には主として4種類あり、それが合名会社、合資会社、合同会社、株式会社です。有限会社も会社形態としては現在も存在しておりますが、現行の会社法では新たに有限会社を作ることができません。
会社法の改正以前から有限会社の場合は、そのまま同様に有限会社と名乗ることもできますし、株式会社に変更してもよいことになっています。そのため、現在作れる会社の形態としては合名会社、合資会社、合同会社、株式会社の4つです。
また、合名会社、合資会社は一般的に作られることがありません。合名会社、合資会社はともに出資額以上の責任を負う可能性がある会社形態です。そのため、会社法が施行されてから、例外を除き、出資額以上の責任を負うことがない合同会社が誕生してからは、合名会社、合資会社を作る方が少なくなっているようです。敢えて会社設立した方が直接リスクを負わないといけない会社形態を選択される方はあまりいないようです。そのため、基本的には会社の形態は株式会社と合同会社と考えてよいでしょう。
会社形態の中では最もよく知られているのが株式会社です。
会社法によると、株式会社とは一定数の株式を発行し、各社員(株主)がその有する株式の引受価額を限度として出資義務を負う会社のことです。2006年の会社法の施行に伴い、株式会社の設立も非常にしやすくなりました。例えば、今まで存在していた資本金1,000万円の規制や取締役会の設置義務などがなくなっています。
株式会社のメリットの最も大きな点は、信頼性です。製品に関しても、採用に関しても言えますが、会社名に「株式会社」と入っているだけで、社会からのイメージが大きく変わってきます。また、合同会社では上場ができないこともあり、上場を視野に入れている場合は株式会社での設立をお勧めします。
株式会社のデメリットとしては、合同会社に比べて設立費用が高いということです。
株式会社の場合、登録時の収入印紙代と定款認証の手数料を合わせると20万円になります。その他設立に必要な費用を合計するとおよそ30万円程度かかります。また、出すべき書類も他の会社形態に比べて多いのも特徴です。
設立時に資金的に余裕があり社会的な信用を得たい方、または上場を目指す方は株式会社を選んでいるようです。
2006年の会社法の施行に伴い、新たに誕生したのが合同会社です。合同会社のメリットとしては、設立のしやすさです。株式会社でかかっていた定款認証の手数料がなくなり、登録時の収入印紙代も安いため、それだけで株式会社よりも安く設立ができます。その他の費用も合計しておよそ10万円前後での設立が可能です。
また、株式会社と異なり、手続き等が簡便な点も合同会社の特徴です。
株式会社では、決算期ごとに決算の数字を公表する決算公告が義務付けられておりますが、合同会社には決算公告の義務がないため、その決算公告にかかる費用が抑えられ、掲載に必要な事務作業も不要になります。
株式会社のメリットの裏返しのようになりますが、合同会社のデメリットとしては、上場ができない点と社会的な信用力です。上場については、株式の発行ができないため、株式会社と異なり合同会社では上場ができません。社会的な信用力については、あくまでイメージでしかありませんが、どうしても株式会社の方が安定しているというイメージがあり、製品に関しても、採用に関しても株式会社より聞き手に与える印象が劣ってしまいます。
上記の点より、安く簡便に会社を設立されたい方は合同会社を選んでいるようです。
会社形態についてまとめると、
・上場を狙っている、投資家からの資金調達を受けたい場合は株式会社
・安く設立したい、決算公告などの作業をしたくない場合は合同会社
ということになります。
不明な点があれば商工会や専門家などに聞いてみましょう。
コンサルティング・ビジネス研究会 執筆チーム(中小企業診断士)