中小企業新事業進出補助金

新規事業進出補助金の概要。補助金額は最大9千万円。初めてでも安心。100名を超えるコンサルタントがサポートします。


中小企業新事業進出補助金とは


新規事業として、新市場・高付加価値事業への進出を目指す中小企業を対象に、機械設備やソフトウェアの購入経費等の1/2を補助する制度です。

事業再構築補助金の後継として創設された補助金です。

 

補助金の概要


企業の成長・拡大に向けた新規事業への挑戦を行う中小企業が対象となります。補助対象経費として機械装置・システム構築費だけでなく、建物費も対象に含まれています。
補助上限額は企業規模(従業員数)により異なりますが、従業員20人以下で2,500万円、従業員101人以上で7,000万円(さらに賃上げ特例を満たす場合には金額を上乗せ)と、ものづくり補助金等と比較すると大きな金額となっており、思い切った大型投資で新規事業にチャレンジする企業を後押しする制度と言えるのではないでしょうか。

対象企業 新規事業への進出を図る中小企業
補助上限額 9,000万円(企業規模等により異なる)
補助下限額 750万円
補助率 1 / 2
補助事業期間 交付決定日から14か月以内 (ただし採択発表日から16か月以内)
対象経費 建物費、構築物費、機械装置・システム構築費等

「大幅賃上げ特例適用事業者」には、補助上限額を拡大する措置も設けられています。大幅賃上げ特例とは具体的には、以下の2点です。

  1. 事業計画期間終了時点で、事業場内の最低賃金で働く従業員の給与が地域の最低賃金+50円以上を達成すること
  2. 事業計画期間終了時点で、給与支給総額が、事業計画開始時点と比較して、+6%を達成すること

企業規模ごとの特例適用する場合、しない場合の補助上限額は、以下の通りです。※右側が特例適用後

  • 従業員数20人以下:2,500万円 → 3,000万円
  • 従業員数21~50人:4,000万円 → 5,000万円
  • 従業員数51~100人:5,500万円 → 7,000万円
  • 従業員数101人以上:7,000万円 → 9,000万円

 

 

補助金申請に必要な事業計画


事業計画の要件

補助金を申請するに際しては、単に購入する設備を申請すればよいわけではなく、購入する設備を用いてどんな事業を行うのか等を示した「事業計画」を策定する必要があります。

新事業進出補助金においては、以下の4点をすべて満たす、3~5年の事業計画に取り組むことが要件とされています。

  1. 付加価値額の年平均成長率が+4%以上
  2. 1人あたり給与支給総額の年平均成長率が、地域別最低賃金の直近5年間の年平均成長率以上、又は給与支給総額の年平均成長率が2.5%以上
  3. 事業所内において最低賃金で働く従業員の給料が、地域別最低賃金+30円以上の水準
  4. 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表等

特に2点目、3点目が未達の場合は「未達成率に応じて補助金返還を求めます。」と中小企業庁のチラシにも明記されており、注意が必要です。

 

付加価値額の年平均成長率

付加価値額とは「営業利益」+「人件費」+「減価償却費」の合計を指します。「人件費」には従業員の給料だけではなく法定福利費(社会保険料等)、役員報酬も含まれます。

「年平均」の成長率が4%以上とは、事業計画終了年度の付加価値額が、事業計画前と比べて4%以上になっていればよく、事業計画の途中の年度の推移は問わない、ということです。すなわち、毎年1%ずつ上昇する計画にしてもよいですし、ずっと横這いで最終年度に一気に成長する計画であっても要件は満たすということになります。

給与支給総額の年平均成長率

給与支給総額は文字通り従業員に支払う給料の総額であり、法定福利費や役員報酬は除いた金額です。「年平均」の考え方は前述した付加価値額と同じであり、事業計画終了時点の金額で成長率を満たしているか判定されることになります。

地域別最低賃金は「事業実施都道府県」における最低賃金が適用されるようです。例えば「東京都に本社のある企業が、茨城県に工場を建設して新規事業に取り組む」、という場合、茨城県の最低賃金をもとに要件を満たしているか判定されることになります。

なお、直近5年間の最低賃金推移(2025年3月現在)は、東京都の場合は3.0%、全国平均だと3.4%となっています。(最新のデータは厚生労働省のWEBサイトで確認できます。)

 

「次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画」とは

「次世代育成支援対策推進法」は、子どもが健やかに生まれ、育成される環境を整備するために定められた法律です。従業員101名以上の企業は、労働者の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」の策定・届出、外部への公表、従業員への周知が義務とされています。

行動計画の策定を行う際には、育休の取得状況や労働時間の状況の把握と、育休取得・労働時間に関する数値目標の設定が必要となります。

行動計画に定めた目標を達成したなどの一定の基準を満たした企業は、申請することにより、厚生労働大臣の認定(くるみん認定)を受けることができます。

厚生労働省のWEBサイトには行動計画の記載例も掲載されていますので、合わせてご確認ください。

 

新規事業とは


何が「新規事業」に該当するか、現時点(2025年3月9日時点)では公募要領が発表されていないため詳細は不明ですが、事業再構築補助金における新規事業を定めた「事業再構築指針の手引き」が流用される可能性があります。以下では事業再構築指針の手引きを参考に、新規事業の定義について触れていきます。

事業再構築指針の手引きにおいて、「新市場進出」には、①製品等の新規性要件、②市場の新規性要件、③新事業売上高10%等要件、の3つが必要と定められています。

 

①製品等の新規性要件

製品等の新規性要件を満たすためには、「過去に製造等をした実績がないこと」、および「定量的に性能または効能が異なること」の2点を示す必要があるとされています。また、既存製品の製造量を増やす、既存製品に簡単な改良を加えただけの製品を開発する等は、新規性要件を満たさないとされています。

【製品等の新規性要件を満たさない例】

  • 過去に一度製造していた自動車部品と同じ部品を再び製造する
  • 従来から製品していた製品等と、性能的に大差ない製品を新たに製造する
  • 自動車部品製造企業が、既存製品である2つの部品を単に組み合わせて、ロボット用部品を製造する

なお、「新規性」とは事業者自身にとっての新規性であり、世の中における新規性(=日本初・世界初)が求められるわけではありません。

 

②市場の新規性要件

市場の新規性要件を満たすためには、既存事業と新規事業の顧客層が異なることを示す必要があります。例えば、日本料理店が新たに料理教室を始める場合、既存事業の顧客は店舗で飲食する人、新規事業の顧客は料理を学びたい人であり、顧客の対象は異なると言えます。

【市場の新規性要件を満たさない例】

  • 自動車部品製造企業が、取引先の要請に応じてより小型化した部品を製造する
  • 衣料品製造企業が、これまで手作業で製造していた工程をデジタル化し、機械で製造する

 

③新事業売上高10%要件

新事業売上高10%要件を満たすためには、3~5年の事業計画期間終了後、新規事業での売上高が、会社全体の売上高の10%以上となる計画を策定する必要があります。

 

補助事業の流れ


詳細は今後公開される予定の公募要領を確認する必要がありますが、「GビズID取得」などを事前に進めておく必要があります。

中小企業新事業進出補助金の流れ
中小企業新事業進出補助金の流れ

 

 

補助金チラシダウンロード


中小企業新事業進出補助金の概要をまとめた公式情報のチラシは以下よりダウンロードできます。
(出典:中小企業庁)

中小企業新事業進出補助金チラシ

 

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