デジタル化設備を導入するなら「経営力向上計画」の活用を!

事業の遠隔操作や可視化などに使えるデジタル化設備導入により、生産性向上や人手不足対策を検討していらっしゃる方は必見です。
経営力向上計画」を活用し、税制優遇措置金融支援を利用できます。
デジタル化を進めようとしている事業者は、是非ご覧下さい!

目次
1.経営力向上計画の認定によるメリットとは?

2.対象者

3.対象となるデジタル化設備とは

4.申請手続きの流れ

5.申請にあたっての留意点

6.経営力向上との併用により効果が高まる制度

7.最後に

1.経営力向上計画の認定によるメリットとは?

経済産業大臣(経済産業局)が認定する経営力向上計画に基づいて設備を導入することで、税制優遇措置や金融支援を利用できます。

経営力向上支援 | 中小企業庁

経済産業局による確認書について(中小企業経営強化税制の経営力向上設備等のうちデジタル化設備に係る経済産業局確認)| 中小企業庁

(1)メリット① 税制優遇

以下のいずれかを選択できます。

・即時償却

設備の取得価額の全額を初年度に費用計上
(上限額に達するまで、翌決算期まで繰越し可能)

・税額控除

取得価格の10%(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)の法人税などを削減できる。
(例えば、2,000万円の設備であれば、200万円の法人税等が軽減されます。但し、当該決算期の法人税等の20%までの適用となり、残りは翌決算期まで繰越し可能です。)

(2)メリット② 金融支援

経営力向上計画が認定されることで、日本政策金融公庫の金融支援
(特別利率での借入)を利用できます。

2.対象者

対象となる事業者は以下のとおりです。

  • 資本金が1億円以下の法人
  • 資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する
    従業員数が1,000人以下の法人(一般社団法人等)
  • 個人や協同組合で、常時使用する従業員数が1,000人以下
    (個人事業主は青色申告書を提出していること)
3.対象となるデジタル化設備とは

当制度には、4つの類型(生産性向上設備、収益力強化設備、デジタル化設備、経営資源集約化設備)があります。

その中でもデジタル化設備は、遠隔操作、可視化、自動制御に関する設備が対象となっており、種類と要件・具体例は以下のとおりです。

種類 要件 具体例
遠隔操作
  • 事業を非対面で行なえるようにすること
  • 通常の業務を、出勤している場所以外で行なえるようにすること
  • 新たに行われる事業を非対面で行うことができるようにする
  • 顧客と対面せずに行う遠隔医療相談サービスや教育
  • 工場や店舗等で勤務している従業員が在庫管理業務等を行うためのテレワーク
可視化
  • 既存事業に関する業務データの集約や分析を行なうこと
  • 業務プロセスの最新状況を把握し、経営資源等の最適化を行なえるようにすること
  • IoTによる機械稼働データ収集・監視・プロセス管理
  • 人員配置・投資判断のためのデータ収集・分析
  • 生産量・出荷量・輸送量等のデータ収集と調整
自動制御化
  • 既存事業の業務プロセスに対し、経営資源等の最適化のため、状況に応じて自動的に指令できるようにすること
  • 製造工程の自動制御化

対象となる設備については、以下の要件があるのでご注意ください。

  • 機械装置、工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェアのいずれかであること
  • 一定の価額以上であること

    機械装置 160万円以上
    工具 30万円以上
    器具備品 30万円以上
    建物付属設備 60万円以上
    ソフトウェア70万円以上 70万円以上
  • 印刷をするだけのソフトウェア、事務用ソフトウェア、収集データを蓄積するだけの機能、防犯カメラの設置のみ等は適用外
  • 目的達成のために必要不可欠であれば、デジタル設備以外でも含まれます
4.申請手続きの流れ

専門家(認定経営革新支援機関)などに計画内容を相談して支援を受けます。

その後、管轄の経済産業局に「確認書」を申請し、認定を受けます。

確認書を受け取ったら、計画書の申請手続きを行います(詳細は以下の通りですので、ご確認ください)。

5.申請にあたっての留意点

(1)スケジュールに関する留意事項

    • 確認書の申請から認定までは1カ月以上かかります。書類不備による差戻し等で長期化することもあるため、余裕をもって準備しましょう。
      (決算日と設備導入時期から逆算し、4ヶ月程度前から)
    • 計画書は原則として、設備を取得(検収)する前に申請する必要があります。
      但し、取得日から60日以内に経営力向上計画の申請が受理されれば認定対象となります。
      その後、30日間で認定されますので、決算前に認定されるよう注意が必要です。

(2)その他の留意事項

    • 経営力向上計画の内容については、業種によっては事業分野別指針があり、該当する場合は、指針に従った計画とする必要があります。
      該当しない場合は、基本指針に従います。

      事業分野別指針及び基本方針 | 中小企業庁

    • 経営力向上計画は、事業分野によって提出先の官庁が異なります。
    • 事業計画の未達による認定取り消しはありませんが、事業が行われていない場合は、認定取り消しになります。
6.経営力向上との併用により効果が高まる制度

(1)設備導入にあたり各種補助金の交付を受けた場合

補助金等を受給すると税引前利益が増えますが、税制優遇を利用すると法人税等が削減されます。

(2)先端設備等導入計画

デジタル化設備(ソフトウェアは対象外)の導入に際して、「先端設備等導入計画」を申請して認定を受けると、固定資産税が最大5年間3分の1の負担に軽減されます

先端設備等導入制度による支援 | 中小企業庁

7.最後に

デジタル化設備を導入し、人手不足を解消したい事業者も多いかと思います。

経営力向上計画の認定を受け、税制優遇制度の利用により現金の支出を抑え、手元キャッシュの最大化を図りましょう。

補助金なども含めた事業計画策定・認定(採択)・計画実施までをスムーズに行うには、一連の対応が可能なパートナーがいると心強いです。


コンサルティング・ビジネス研究会では、中小企業の皆様に、事業計画の作成や補助金の申請を積極的に支援しています。

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執筆者

コンサルティング・ビジネス研究会 武藤 憲司(中小企業診断士)



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